債務整理

複数の業者から借り入れをしており返済ができない、借金がいつまでたっても減らない、借金の取立を止めたい…。

借金問題は、任意整理、個人再生、自己破産などの手続きにより解決することが可能です。当法律事務所では依頼者と面談し最適な方法を提供しております。

任意整理

任意整理とは、弁護士が裁判外で貸金業者と借金減額の交渉をし、減額した借金については、原則として将来利息を付けずに、分割払いの和解をする手続です。和解契約の内容通りに債務を返済し完済すれば手続終了です。

手続の流れは以下の通りです。

  1. 事務所での面談、受任通知の発送
    事務所での面談後すぐに債権者に受任通知を送付します。
    受任通知を送ると債権者からの請求は止まります。
  2. 取引履歴の調査、引き直し計算
    債権者からあなたと業者との取引経過を記録した文書が送られてきます。
    消費者金融や信販会社の請求額は、25%~29%の金利で計算されていることが多いので、計算しなおすと、実際の債務額のほうが少ないことや払いすぎていることがあります。払いすぎている場合には過払い金返還請求を行うことになります。この計算には2~3か月かかります。
  3. 弁済案の作成、和解交渉
    債権者から取引経過を取り寄せている間、1~1か月半に1回程度打合せをしながら、あなたの生活状況の変化なども合わせて聞き取りつつ、返済計画案を作成します。この返済計画案を基に、債権者と返済計画について交渉します。
  4. 和解締結、返済開始
    交渉がまとまれば、和解契約書を作成し、その内容通りの返済が開始します。

任意整理手続には、①一部の借金のみ整理できる、②借り入れの原因は問われない、③自己破産や個人再生のように官報に掲載されない、④自己破産手続のような資格制限がない、⑤裁判所へ出頭する必要がないなどのメリットがあります。

一方で、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため当分の間は借金、ローンができなくなります。

個人再生手続

個人再生手続とは、裁判所に個人再生の申立てを行い、債務を大幅に減額して返済していく手続です。債務総額を減額したうえで、原則3年間(5年まで延長可能)で分割返済する再生計画案を作成し、裁判所に認可し返済していきます。

手続の流れは以下の通りです。

  1. 事務所での面談、受任通知の発送
    事務所での面談後すぐに債権者に受任通知を送付します。
    受任通知を送ると債権者からの請求は止まります。
  2. 債務、財産の調査、申立に必要な書類の収集、個人再生手続申立て
    打ち合わせなどをして債務、財産を調査し、必要書類を収集して申立書を作成し、裁判所に提出します
  3. 再生手続開始決定、再生計画案の作成、提出
    再生手続開始決定が出されると裁判所から進行予定表が渡されますので、その後は、予定表に従って手続を進めることになります。再生計画案を作成し裁判所へ提出するなどが主な作業です。
  4. 再生計画の認可・確定、返済開始
    裁判所が再生計画案を認可し、再生計画認可決定が確定することにより個人再生手続は終結します。再生計画案に基づき債権者への返済を開始します。

個人再生手続きには、①住宅資金特別条項を利用することでマイホームを残すことができる、②免責不許可事由があっても利用できる、③自己破産手続のような資格制限がない、④財産を残すことができるなどのメリットがあります。

一方で、①信用情報機関に登録されるため当分の間は借金、ローンの利用ができなくなる、②手続を利用するにはある程度の収入が定期的に見込めることが必要、③債務総額が5000万円未満でないと利用できない、④現在所持する財産の価値に相当する額は返済しなければならないことになります。

自己破産手続

自己破産手続とは、裁判所に破産の申し立てを行い、免責許可を得ることで、債務の支払いの責任を免れる手続です。主要な財産は手放さなければならないことになりますが、生活をする上で必要な最低限の財産は残すことができます。

手続の流れは以下の通りです。

  1. 事務所での面談、受任通知の発送
    事務所での面談後すぐに債権者に受任通知を送付します。
    受任通知を送ると債権者からの請求は止まります。
  2. 債務、財産の調査、申立に必要な書類の収集、自己破産手続申立て
    打ち合わせなどをして債務、財産を調査し、必要書類を収集して申立書を作成し、裁判所に提出します。依頼者から、借金の原因等を細かく聞き取り、申立書に記載し説明します。
  3. 破産審尋、破産手続開始決定、債権者集会など
    依頼者の財産状況、借金の原因等によって同時廃止事件となるか管財事件となるかが決まります。裁判所で審尋を行い裁判官から借金の原因等について質問され、破産手続開始決定となります。管財事件となると管財人の財産調査等の結果報告が行われる債権者集会が行われます。
  4. 免責決定
    免責決定が下され官報に公告されます。一定期間内に異議が出なければ免責が確定します。借金の支払いの責任を免れることになります。

自己破産手続きには、①借金の支払いの責任を免れることができる(免責されない債権もある)というメリットがあります。

一方で、①信用情報機関に登録されるため当分の間は借金、ローンの利用ができなくなる、②財産がある場合、財産の管理・処分権限を失う(生活をする上で必要な最低限の財産は残すことができる)、③破産手続開始決定後、免責が確定するまで一定の資格制限があるなどのデメリットもあります。

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